損害保険契約者保護制度
損害保険契約者保護制度とは、万が一損害保険会社の経営が破たんした場合に、保険金を補償し、契約者を保護するしくみのことです
読み方:そんがいほけんけいやくしゃほごせいど
万が一破たんしても契約者保護します
保険業法の1998年の改正で設立された法人・損害保険契約者保護機構によって、万が一損害保険会社が破たんした場合でも、保険金を補償し、契約者を保護することができるようになりました。
保護機構は破たんした保険会社に変わって、健全な保険会社に契約が移転できるように資金援助をしたり、保護機構自体が保険契約を引き継いだりして、契約が継続できるように調整します。
ペット保険の場合、損害保険契約者保護制度では、原則として80%の保険金を補償することと定められています。
※少額短期保険は損害保険契約者保護制度の対象ではありません。「供託金」という別な保護制度になります。
破たんを防ぐために
保険会社の破たんを未然に防ぐことも、契約者保護の観点から、金融庁の重要な監督責任の1つです。
保険会社では、保険金の支払いに備えて、準備金を貯めておく必要があります。通常の予測を超える大規模なリスクが発生した場合でも、保険会社は十分に支払える能力が必要です。その余裕の度合いを数字で示したものが「ソルベンジー・マージン比率」です。
ソルベンジーマージン比率は次のように計算されます。
ソルベンジーマージン比率は200%以上が適正とされていて、200%を下回った場合に金融庁によって業務改善命令や業務停止命令が発せられます。