(1)告知義務違反が疑われる、あるいは告知事項の是正に応じていただけない場合 (2)保険の不正利用等、適正な保険契約の存立を困難とする重大な事由が生じ、あるいは生じる見込みがある場合 (3)客観的・科学的に治療効果の確認できない医療行為に対する継続的な保険利用が見込まれる場合 (4)客観的にも果たすべきと考えられる飼育管理責任が果たされていないと認められる場合